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株式会社横尾材木店

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  • 営業車の利用ルールと各種補助について

    福利厚生・社内制度・研修2026年8月18日  公開

    営業車はマイカーを使用すると聞いたのですが、軽自動車は不可などの車種の指定はありますでしょうか。また、車両に関する補助制度や社用車の有無についても教えてください。

    実態はこうです

    ご質問いただきありがとうございます。

    営業活動に使用する社員のマイカーについて、車種の指定は特になく、軽自動車での業務も問題ございません。
    マイカーを業務で使用していただく場合には、会社から車両手当を支給しております。

    現在、お客様をマイカーでご案内するケースは稀です。
    また、各営業所には社用車を1台配備しており、メンバーで共有しています。
    現場の設営や資材の運搬作業の際などにご利用いただけます。

    なお、入社後に認識のズレが生じないよう、選考の段階でマイカーの持ち込みに関するルールや車両手当について、採用担当者から詳しくご説明し、事前の相互確認を行っております。

    今後も、時代の変化や現場の実態に即した柔軟なルール運用を行い、全社員への正確な情報共有に努めてまいります。

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