休日出勤時の振替休日と割増賃金
休日・有給休暇2026年11月6日 公開
東京さえきで休日出勤をした場合、代わりの休みはきちんと取れますか?
実態はこうです
ご質問いただきありがとうございます。
急な欠員や繁忙期の状況によって、休日出勤が発生することがあるのは事実です。
そうした場合でも、弊社では「年間休日数を減らさないこと」を最も優先しています。
休日出勤が必要になった際は、原則として事前に振替休日を設定し、公休日を別の日に入れ替えます。
これにより、月間・年間の休日数が減らないよう調整しています。
業務の都合で、どうしても月内に振替休日を取ることが難しい場合には、労働基準法に基づいた割増賃金をお支払いしています。
今後も、休日出勤が必要になった場合でも社員の休息がしっかり確保されるよう、適切な運用を徹底してまいります。