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株式会社寺岡精工

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  • 固定残業代の表記について

    残業代について2023年5月31日  公開

    H30年1月から職安法に基づく指針で、固定残業代採用なら時間数金額の計算方法、固定残業手当等を除外した基本給額、固定額超超過分の割増賃金を追加支払等の明示が求められてます。 会社のHPの募集要項に上記の記載が無いのはなぜでしょうか。

    実態はこうです

    ご指摘いただきありがとうございます。 コーポレートサービス部の山田です。労務を担当しております。

    この度は固定残業代に関する表記に不備があり、適切な情報を記載できておらず誠に申し訳ございません。

    該当箇所であるアクティブ手当について、下記のように変更いたしましたのでご報告いたします。

    変更前:アクティブ手当とは自らの発想や活動を支援する手当
    変更後:アクティブ手当とは仕事の効率化を推奨するため、自由に発想する時間として45時間分の残業代を固定的に支給

    その他、固定残業手当等を除外した基本給額や定めている固定残業時間を超過した場合の対応について等も修正いたしました。(※)
    (※)2023/05/22時点で2024年の新卒採用募集は終了しているため、HPの募集事項等のページは一時非表示としております。

    また、中途採用に関しては、ご本人の力量を判断した上で採用時に基本給を決定するため、明確な金額を記載することは難しい状況です。
    そのため、内定時にお渡ししている労働条件通知書に、細かな金額や45時間の記載をするようにしております。

    改めて、今回ご指摘いただきました事項を踏まえ、募集要項・求人票の内容を見直し、最適な情報の記載を徹底してまいります。
    その他にも気になる点ございましたら、以下総合お問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです。
    改善点がございましたら、都度確認・改善に努めてまいります。

    フォーム:https://form.teraokaseiko.com/public/application/add/40
    電話※:0120-37-5270
    ※受付時間 9:30~17:30 (土日祝日を除く)

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