有給が取得できない
休日・休暇について2023年4月14日 公開
有給消化ができないというような投稿を見ましたが、このようなことはあるのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。コーポレートサービス部の山田です。労務を担当しております。
年次有給休暇の取得日数については、全社平均で7.98日のため、有給取得をできていないことはございません。
また、弊社では有給休暇とは別に会社独自で設けている特別休暇が複数ございます。
【特別休暇】
子育て支援休暇(赤ちゃん誕生から3か月以内に8日間付与)
結婚休暇(結婚に際して5日間付与)
帰国休暇(休日に海外出張から帰国した場合、翌日に付与)
転勤休暇(転勤に際して内見、転居日に2日間付与)
罹災休暇(天災、震災などに際して3日間付与)
隔離休暇(隔離が必要と判断された感染症に対して必要な分だけ付与)
褒賞休暇(勤続25年に旅費20万とともに7日間付与)
ボランティア休暇(ボランティア活動のために年間15日まで付与)
忌引休暇(家族の忌引に際して最大7日間まで付与)
Female休暇(生理休暇として1日/月 付与)
有給休暇ではなく、上記特別休暇を活用する社員も多くいらっしゃいます。
また、失効した有給休暇を再利用できる失効有給休暇というものもあります。
通常の有給を取得する分には理由はいりませんが、各要件を満たす場合には下記休暇として失効した有給を取得することが可能です。
【失効有給が取得可能な理由・休暇】
私傷病休暇(本人の私傷病に対して50日間使用できる)
介護休暇(家族の介護のために30日間使用できる)
看護・養育休暇(家族の看護のために30日間使用できる)
慶弔休暇(結婚休暇、リフレッシュ休暇にプラスして3日間使用できる)
罹災休暇(罹災休暇にプラスして10日間使用できる)
リフレッシュ休暇(勤続10年以降、5年ごとにリフレッシュを目的として、最大10日間まで使用できる)
褒賞休暇(褒賞休暇にプラスして5日間使用できる)
自己啓発休暇(自己啓発のために5日間まで使用できる)
このようにさまざまな休暇を用意し、社員が安心して働ける環境づくりに力を入れています。
引き続き、社員のワークライフバランス向上のため、改善に取り組んでまいります。