
有給休暇の取得ルールについて
休日・有給休暇2026年7月27日 公開

有給休暇の取得ルールを教えてください。就業規則上は何日前までの申請が必要でしょうか。また病欠時の事後申請は可能ですか?
実態はこうです
ご質問いただきありがとうございます。
就業規則上、有給休暇の申請は原則として取得予定日の2週間前までにお願いしております。
ただし、体調不良などの緊急時には事前に上司に報告の上で、システムでの申請が事後になることも認めています。
実際の申請手続きは、勤怠システム(HRMOS勤怠)上で行います。
システムから申請後、上長が確認し承認いたします。
今後も社員が有給休暇を取得しやすいよう、スムーズな運用に努めてまいります。