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武蔵コミュニティー株式会社

収益用不動産の賃貸管理

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  • 退去費用の精算について

    対応・フォロー2026年6月3日  公開

    入居者様が退去される際の退去精算の基準や、異議申し立てがあった際の対応について教えてください。

    実態はこうです

    ご質問いただきありがとうございます。

    弊社では、入居者様からの異議申し立てを無視して一方的に退去費用を設定し、お支払いを求めるといったような対応は一切行っておりません。
    退去精算については、国土交通省のガイドラインおよび賃貸借契約書に則って適切に算出し、請求を行いますが、喫煙による内装のダメージなど、入居者様ご自身の過失による修繕が必要な場合は原状回復費用の負担をお願いしています。

    退去費用の基本的な精算フローは、解約受付の情報を踏まえて事前に負担想定額をメールでお知らせします。
    その上で、退去立ち会い当日に工事会社が現場の状況を確認し、正確に算定した金額を説明したうえで承諾書へのサインをいただきます。
    可能であれば、その場で現金またはクレジットカードによるお支払いをしていただきます。

    退去費用について、入居者様より異議申し立てがあった場合は、工事会社から弊社へその場で連絡が入り、弊社にて対応を判断します。
    入居者様の同意(承諾書へのサイン)がない限り、弊社から保証会社へ弁済を申請することはできない仕組みとなっているため、同意を得ずに保証会社から支払いがなされることはありません。

    なお、ガイドラインや契約書に照らし合わせて明らかな根拠がある正当な請求につきましては、後日請求書を発送し、お支払いをお願いしています。

    今後も、ガイドラインなど明確な根拠に基づいた透明性のある精算を行い、丁寧なご案内およびご説明に努めてまいります。

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