みなし残業代について
職場環境2026年8月31日 公開
貴社ではみなし残業制度がありますか?また、みなし残業手当分の時間よりも残業が少なかったり、超過したりした場合の対応についても教えてください。
ご質問いただきありがとうございます。
営業職には、月額6万円の営業手当(みなし残業手当)を一律で支給しております。
他の職種については、本制度は設けておりません。
残業時間が規定のみなし残業時間に満たない場合でも、手当は減額されることなく全額支給いたします。
なお、弊社では無駄な残業を良しとしておらず、手当の範囲内で業務を終わらせるよう指導しているため、自分の業務が完了していれば気兼ねなく定時で退勤できる環境です。
残業時間が規定のみなし残業時間を超過した場合には、残業代を別途支給しております。
さらに、月末の棚卸し業務などを行った際は、全体の残業時間がみなし残業時間を超えていなくとも別途残業代を支給するなど、社員の労力に対して実態に即した還元を行っております。
また、毎月の残業時間を集計して各支店長へ共有し、適切な労働時間の把握と管理に努めております。
今後も、社員一人ひとりがメリハリをつけて効率よく働き、プライベートな時間も大切にできる働きやすい職場環境の維持と向上に努めてまいります。