みなし残業制度について
年収・給与・評価2026年10月22日 公開
貴社では、みなし残業制度を取り入れていますか。固定残業を超えた場合の支給ルールや、長時間労働を防ぐための体制について教えてください。
ご質問いただきありがとうございます。
新卒の営業職につきましては、月45時間分のみなし残業手当を給与に含めて支給しております。
また、営業職以外の職種はシステムによる勤怠管理を行っております。
万が一、所定の残業時間を超過した場合には、超過分の時間外割増賃金を全額支給する規定となっておりますが、実態としては超過することがないよう業務管理を徹底しております。
長時間労働を防ぐため、営業職においては始業時間を30分早める一方で、休憩時間を通常の1時間から1時間30分へ延長しております。
また、20時以降は退社するルールとしており、20時までの事務所待機につきましても週1回程度の当番制とすることで、社員の負担軽減を図っております。
さらに、労働時間を客観的かつ正確に把握するため、原則として直行直帰は認めず、確実に出退勤の記録を管理する体制を整えております。
今後も、社員が健康を維持し、メリハリをつけて業務に取り組めるよう、適正な労働時間管理と職場環境の維持・向上に努めてまいります。