事務所での待機や着替え時間の扱いについて
職場環境2026年9月18日 公開
事務所での待機や着替えの時間は、労働時間として給与の支払い対象になりますでしょうか。
実態はこうです
ご質問いただきありがとうございます。
弊社では、会社の指示による事務所内での待機時間について、すべて労働時間として適切に管理し、給与を支給しております。
社内ルール上、無給での拘束や着替えを強いるような待機指示は禁止しております。
具体的には、朝礼や事前の打ち合わせ、引き継ぎ連絡などに要する時間も、労働時間として扱われます。
万が一、現場や支社の判断で不適切な指示が生じた場合のセーフティネットとして、全社に設置している相談窓口である「なんでも相談室」や拠点長へ相談できる体制を設けております。
ご連絡いただいた際は即座に事実確認を行い、不当な拘束が確認された場合は、過去に遡って適切に差額を支給する是正措置を行っております。
今後も法令を遵守し、安心して働ける労務環境の維持に努めてまいります。