不動産鑑定評価の取得方針について
価格2026年8月21日 公開
物件の価格の妥当性は、第三者の不動産鑑定評価などで裏付けされているのでしょうか。鑑定の内容や取得の方針を教えてください。
この度は、不動産鑑定評価の取得方針についてご質問いただきありがとうございます。
本記事では、当社がどのような場合に第三者の不動産鑑定評価を取得しているのか、そして鑑定評価を含めて価格の合理性をどのように確認しているのかについて、ご説明させていただきます。
鑑定評価の取得には基準を設けています
当社は、すべての取引について一律に鑑定評価を取得しているわけではありません。
取得の要否を判断する基準を設け、その基準に則って運用しています。
例えば、旧ファンドから新ファンドへの対象不動産の売却(フェーズの移行)や、当社の固有財産とファンドとの間の取引で、取引価格が一定の金額以上となる場合などに、第三者である不動産鑑定士による鑑定評価を取得しています。
上記のような関係当事者間の取引は、価格設定において特に慎重な確認が求められる取引の類型です。
だからこそ、こうした取引について優先的に外部専門家の評価を取得することが、投資家の皆さまの利益の保護につながると考えています。
鑑定評価の取得には相応の期間と費用を要し、その費用は最終的にファンドの事業費に反映されます。
利害関係のない第三者との売買では、市場での交渉を経た取引価格そのものが価格の妥当性を示す有力な材料となります。
そのため当社は、費用対効果を踏まえ、関係当事者間の取引に重点を置いて鑑定評価を活用する方針としています。
なお、鑑定評価を取得しない場合であっても、近傍同種の不動産の取引価格や当該物件の生み出す収益を踏まえて算定される価格等に照らし、価格が合理的であることを確認する運用を行っております。
鑑定評価の前提と位置づけ――評価は判断材料の一つです
収益物件の鑑定評価は、収益還元法・取引事例比較法・積算法など複数の手法に基づいて算定されるため、前提条件や参照する事例の置き方によって評価額が変動しうる性質があります。
また、鑑定評価は価格の合理性を確認するための重要な判断材料の一つですが、鑑定評価があることのみをもって投資の安全性が保証されるものではありません。
当社は、評価の有無にかかわらず、価格の妥当性を判断するための情報を可能な範囲で丁寧に開示し、投資家の皆さまが適切にご判断いただけるよう努めています。
まとめ
当社は、鑑定評価を取得すべき場面では基準に沿って第三者の鑑定評価を取得し、鑑定を取得しない場合でも、近傍同種の取引価格や当該物件の収益力を踏まえた価格水準に照らして価格の合理性を確認する運用を行っています。
そして、鑑定の有無にかかわらず、価格の妥当性を裏付ける情報を可能な限り開示し、投資家の皆さまが納得感を持って判断できる環境づくりに取り組んでいます。