休日出勤と休日の取得ルールについて
休日・有給休暇2026年10月9日 公開
業務の都合で休日に出勤することはありますか?その場合の振替休日や手当などの運用ルールについて教えてください。
実態はこうです
ご質問いただきありがとうございます。
弊社では製造ラインが土日も稼働しており、物流部門も土曜日の配送があるため、現場部門を中心に月に2~3日程度の休日出勤が発生する場合があります。
休日に出勤した場合は、平日に振替休日を取得していただくことを基本ルールとして運用しています。
また、休日出勤の労働時間に対しては、法令に則った割増賃金を適正に支払っています。
欠勤者が出た当日に休日出勤をお願いすることはありません。
ただし、以下はお願いするケースがあります。
- ・欠勤者が担当する予定であった当日以降の残業
- ・欠勤者が担当する予定であった翌日以降の休日出勤
また、振替休日や代休の取得期限については、これまで同月内または翌月内の取得を推奨していましたが、業務状況によっては期間内の取得が難しいケースもあるため、現在はおおむね3か月以内へと期限を延長し、より柔軟に休みを取得できるようルールの見直しを進めています。
今後も、法令を遵守した適切な労務管理を徹底し、社員の皆様が心身ともに健康で長く働ける環境づくりに努めてまいります。