有給休暇の取得について
有給休暇2023年12月19日 公開
2016年頃の投稿に「有給休暇を申請するのに希望日を選べない」という内容がありました。今はどうなのでしょうか。
実態はこうです
貴重なご質問をありがとうございます。
よほどの繁忙日ではない限り、希望日での有給休暇の取得申請が通らないということはございません。
申請手続きも4年前に紙での申請から勤怠管理システム上に移行し、スムーズに運用されております。
一方、夏季休暇の時期や年末年始には、休業する取引先の工場から廃棄物収集などの作業を依頼されることがございます。
そのためできるだけ繁忙日には重ならないよう、調整をお願いする場合がございます。
なお、休日出勤が必要になった場合は振替休日を取得していただくほか、時期によっては法定基準以上の割増賃金もお支払いしております。