急な病欠時における給与への影響と現場のフォロー体制について
休日・有給休暇2026年10月8日 公開
万が一、体調不良などで急に病欠することになった場合、お休みした日はどのように処理されますか?また、給与に大きな影響が出ないような事後のサポートや、気兼ねなく休めるような現場のフォロー体制があれば教えてください。
ご質問いただきありがとうございます。
急な体調不良によりやむを得ず当日欠勤や早退が発生した場合で事前に有給の申請ができないケースであっても、月末の勤怠集計にて有給休暇を充てることが可能です。
有給休暇の残日数範囲内であれば、基本給などの給与が減額されることはありません。
ただし、有給休暇をすべて消化している場合には、欠勤扱いとなります。
また、賞与については、1か月以上の長期欠勤となった場合には、稼働と連動することもあり算定額に影響しますが、数日のお休みであれば大きな影響はありません。
なお、4日以上の療養が必要な場合には健康保険から傷病手当金を受給できるほか、業務上の怪我については労災の休業給付を受給できる仕組みとなっております。
現場のフォロー体制につきましては、一人の利用者様に対して特定の担当者を固定せず、チームで対応する仕組みを採用しております。
そのため、急な病欠時も他のスタッフがスムーズに同等のサービスを提供できる体制です。
社内には「おたがいさま」の精神で助け合う文化が根付いておりますので、過度な心理的負担を感じる心配はありません。
また、外部サービス「ポケットセラピスト」を導入し、腰痛対策などの健康増進セミナーを無料で受講できる環境も用意しております。
今後も社員が無理をせず安心して身体を休め、健康的に働き続けられる職場づくりに努めてまいります。