
割増賃金(残業代)の支給ルールについて
福利厚生・社内制度・研修2026年6月9日 公開

1日8時間以上の就業をした場合、割増賃金の対象となりますか?
ご質問ありがとうございます。
原則として、1日8時間または週40時間を超えて勤務した場合は、法定のルールに基づき割増賃金の対象となります。
ただし、ご就業先によっては変形労働時間制が適用されている場合があり、その際は割増の対象となる条件が異なることがあります。
実際の残業時間や割増賃金については、タイムシートの記録をもとに適切に計算しております。
詳細な条件や割増率については、「就業条件明示書」や給与明細にてご確認ください。