
残業代について
残業2025年7月24日 公開

「労働時間が8時間を超えても残業手当が支給されない」という投稿がありましたが、実態はいかがでしょうか。
ご質問いただき、ありがとうございます。
当社では設立当初から、月単位の変形労働時間制を採用しています。
そのため1日あたりの労働時間が8時間を超えた場合でも、月間の所定労働時間(例:168時間)を超過しない限り、時間外手当の支給対象とはなりません。
これは法令に基づいた制度運用であり、労働基準監督署にも届け出た上で適切に運用しています。
したがって、口コミの内容につきましては制度についての誤解がある可能性が高いと考えています。
実際には月の所定労働時間を超えた分については、すべて時間外手当として支給しており、未払いが発生しないよう勤怠管理はシステムによって正確に行われています。
なお、変形労働時間制を導入することで、業務の繁閑に合わせて労働時間を柔軟に調整することが可能です。
メリハリの効いた働き方が可能になり、ワークライフバランスも取りやすくなるといったメリットがあります。
より一層丁寧な情報発信を心掛けるとともに、今後も皆さまが働きやすい職場づくりに努めてまいります。