時差出勤について
福利厚生・社内制度・研修2023年9月15日 公開
コロナ禍の期間は時差出勤が認められていたと聞きました。今でも時差出勤はできますか。
ご質問をいただきありがとうございます。
コロナ禍においては感染拡大を防ぐため、公共交通機関を利用して出勤する社員について時差出勤を認めました。
但し、当時から恒久的な制度とするものではないという会社の考え方を明確に発信しておりました。
コロナ禍明けの現在は感染拡大防止を理由とした時差出勤は実施していません。
一方で、やむを得ない事情がある場合は会社に申請し、始業・就業時刻を変更できることを就業規則に明記しています。
随時社員から相談があれば対応しており、希望する社員が始業・終業時刻の変更により時差出勤となる可能性はございます。
また、お子様の保育園送迎などの事情がある正社員は、時短勤務制度の利用も可能であり、始業時間を遅らせて時短勤務とする事例もございます。
その他に、正社員とは異なる時間帯に働く契約社員やパートタイマーが在籍しており、時差出勤制度は実施していないもの、結果として時差出勤となっている社員も多数存在しています。
今後も会社運営に支障のない範囲で各個人の事情を加味し、柔軟な対応を実施してまいります。