産休・育休制度について
福利厚生について2023年2月20日 公開
産休・育休制度の詳細と産休育休の際に申請可能な各種手当について教えてください
ご質問をいただきありがとうございます。
産前休業は出産予定日の42日前、産後休業は出産翌日から56日まで、
育児休業は出産して57日後から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までそれぞれ申請できます。
保育園に入所できない場合、2歳の誕生日の前日まで延長可能で、3歳の誕生日の前日までは時短勤務も継続できます。
なお、産休中は会社としては無給ですが、
出産予定日の42日前から出産翌日から56日までの範囲内で会社を休んだ期間は、
直近12カ月間の標準報酬額平均額÷30×3分の2相当額を全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請できます。
詳細は下記サイトの「B 出産手当金」をご参照ください。
出産に関する給付 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
加えて、育休中も会社としては無給ですが、産後57日目から子供が1歳を迎える誕生日の前日まで会社を休んだ期間は、
休業開始時賃金日額(※)×支給日数×67%を、育児休業開始から181日目以降は50%の額をハローワークにて申請することができます。
また、保育園に入所できない場合、子供が2歳を迎える誕生日の前日まで申請が可能でございます。
詳細は下記サイトをご確認ください。
育児休業給付について
(※休業開始時賃金日額…休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額)
なお、正社員・契約社員ともに雇用期間が1年以上であるなど、育児休暇には取得条件がございます。
詳しくは弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。
お問い合わせ | 株式会社プラセス OFFICIAL HOMEPAGE
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