
所定労働時間について
勤務時間2025年7月10日 公開

派遣先の営業時間の関係で勤務時間が短くなった場合、その分給与が減るという書き込みがあります。本人に責任がない状況でも減給になるのでしょうか?
- 回答者
- HR統括本部/コーポレートコミュニケーション本部 本部長 八木 幸子(やぎ さちこ)
株式会社マーキュリーの八木です。貴重なご質問をいただきありがとうございます。
派遣先での就業において、勤務時間が契約上の所定労働時間に満たないケースが発生することがあります。
このような場合は、弊社内でのミーティングや社内イベントなどへ参加していただき、就業日数や実働時間を調整する対応を取っています。
これは実務機会と働く時間の確保の両立を目的として実施しているものです。
こうした労働時間調整のための勤務に参加をしなかった場合には、給与は実働時間に応じて計算されるため、支給額が満額に届かないことがあります。
しかし、本人に責任のない会社都合による労働時間の不足については状況に応じて休業手当の対象となることもあり、個別の事情を踏まえて適切に対応しています。
また、業務内容や環境への希望がある場合には、社内FA制度を活用することで別の就業先に異動することも可能です。
とはいえ、いずれの就業先でも労働時間の取り扱いは共通ですので、異動によって勤務時間や給与体系に大きな差が出ることは基本的にありません。
今後も、労働環境の安定と働きがいの向上を重視しながら、制度や運用の改善に努めてまいります。