契約社員の特別手当について
評価2024年10月18日 公開
「契約社員は有給で休みすぎると給与が引かれる」という投稿を見ました。本当でしょうか?
実態はこうです
ご質問をいただきありがとうございます。
契約社員が有給休暇を使用しても、減給の対象にはなりません。
全ての社員に、有給休暇を取得する権利が保障されていますので、どうぞご安心ください。
ただし、特別手当の支給については業務への協力度を考慮しており、特別手当の金額は出勤日数や業務に対する貢献度により変動することがあります。
特別手当とは、社長の「一緒に頑張ってくれている契約社員にも報いたい」という考えに基づき、契約社員にはない賞与の代わりに支給している手当です。
この手当は全ての契約社員に一律の金額を支給するのではなく、個人の協力度に応じて金額を決定しています。
そのため、休まれた日数が特別手当の支給額に影響を与える可能性はございますが、それは決して給与としての減額とは異なるものです。
今後も、契約社員を含めた全ての社員が働きやすく、また努力が評価される環境を整えるために引き続き努めてまいります。