サービス残業について
勤務時間・残業2024年8月19日 公開
「固定時間分以上の残業が認められるのは繁忙期のみ」という口コミを見たのですが、サービス残業が発生しているのでしょうか。
- 総務人事部 人事課リーダー 三原 詠美子
ご質問をいただきありがとうございます。
言うまでもございませんが、労働基準法に違反するサービス残業は容認しておりません。
社員の時間外労働は厳しくチェックしており、現在、Web勤怠システムによるリアルタイムでの管理を導入しようと進めている所です。
また、事務所は午後7時に消灯となり、それ以降は基本的に業務ができませんので、毎月の残業時間が固定時間分(新入社員は月30~33時間、入社2年目以降は月42時間)を超える状況は通常は発生いたしません。
ただし、繁忙期や大規模案件等により、通常の時間に収まらない業務が発生した場合は固定残業時間を超えて働くことがございますが、その場合は別日にフレックスタイムを活用して労働時間の抑制や代休取得、または超過分の残業代を別途支給しております。
会社としては定められた時間内で、業務の質を改善するよう社員に啓発しております。
日常のどのプロセスで質を高められるかを上司と検討できる体制も整えております。
これからも法令遵守を徹底し、すべての社員が安心して働ける会社づくりを推進してまいります。