
女性社員向けの施設や制度について
職場環境2025年5月15日 公開

「場所によっては女性更衣室がない」という口コミを見ました。女性が働きやすい職場環境や制度が整っているのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
当社の技術職は作業着を着用するため、原則として事業所に男女別の更衣室を設置しています。
当社には、技術職が配置される事業所が約80箇所ありますが、このうち、建物の改修や廃止、事業所の移転などを予定している5箇所の事業所については女性更衣室を設置できないため、女性社員を配置しておりません。
また、3箇所の事業所では、別用途の部屋を暫定的に女性更衣室に転用しています。
こうした状況を踏まえ、引き続き女性更衣室の整備を進めてまいります。
また、女性向けの休暇として、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を申請した時は、その期間を特別休暇とするエフ休暇(生理休暇)を導入したほか、妊娠~出産、子育てと仕事の両立を支援するため、以下の制度を導入しています。
■通院休暇
妊娠中の社員が健康診断等を受ける場合は、通院にかかる往復時間や待ち時間を含め、通院休暇を取得できる。
■つわり休暇
妊娠中のつわり、貧血、妊娠中毒症により勤務が困難な場合は、一妊娠中10日間を限度として休暇を取得できる。
■早期流産休暇
妊娠初期において流産した女性社員が、安静を要する等勤務することが困難な場合、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で休暇を取得できる。
■時短勤務等
勤務の始まり、終わりについて、1日あたり合計1時間まで勤務時間を短縮できる。
■産前産後休暇
7週間以内に出産予定の女性が休暇を請求した時はその期間を、産後は8週間までを特別休暇とする。
■育児休業
3歳未満の子を養育するため、子が3歳に達する日の期間まで育児休業をすることができる。
■深夜労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が請求した場合に、業務の正常な運営に支障がある時を除き、午後10時から翌日午前5時に勤務を命ずることができない。
■所定外労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が請求した場合に、1か月24時間、1年150時間を超える所定外労働を命ずることはできない。
また、3歳未満の子を養育する社員が請求した場合は、所定外労働を命ずることはできない。
但し、いずれも業務の正常な運営に支障がある時を除く。
■時差通勤
オフピーク通勤の勤務時間として、勤務開始時刻が7:00から30分単位で11:00開始まで選択できる。
■育児短時間勤務
子が小学校就学の始期に達するまで、2時間30分を超えない範囲で勤務時間を短縮できる。
また、子が中学校就学の始期に達するまで1時間を超えない範囲で勤務時間を短縮できる。
■子の看護休暇
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間に10日を限度として、子の看護休暇を取得できる。
女性の働き方については、以下の回答も参考にしていただければ幸いです。
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今後も、女性職員が快適に働ける職場環境の整備を進めてまいります。