
手当(家賃・資格など)が不十分
福利厚生・手当2025年7月10日 公開

早朝手当や深夜手当がないという口コミを見たのですが、夜勤などの際に付かないのでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。
まず、深夜手当につきましては、労働基準法に基づき、午後10時から翌朝5時までの深夜労働に対して25%割増(1.25倍)の賃金を間違いなく支給しております。
深夜労働と法定時間外労働(残業)が重なった場合には、合計で50%割増(1.5倍)で計算し、お支払いしておりますのでご安心ください。
次に、早朝手当という名目の手当はございません。
早朝勤務が発生するケースは非常に稀であり、年間を通して発生するかどうかという頻度でございます。
例えば、火葬場の予約が混み合い、告別式に間に合わせるために午前7時頃から出勤せざるを得ないといった場合に限られます。
また、深夜勤務にはならないものの、特定の業務に対しては別途手当を支給しております。
院内業務手当
契約している病院内で、亡くなられた方を病棟から霊安室へ移動させる業務に対して支給しております。
搬送手当(院外業務手当)
病院の霊安室から、お客様が指定するご自宅や安置場所まで故人様を搬送する業務に対して支給しております。
特に深夜にこの搬送業務が発生した場合には、所定の条件に基づき搬送手当を支給しております。
これらの手当は、葬儀という特殊な業務形態において、社員が直面する多様な状況や負担を考慮して支給しているものであり、業界内では必ずしも全ての会社が支給しているわけではない独自の取り組みでございます。
今後も社員の働きやすさを考慮し、必要に応じて手当の見直しや新たな取り組みを検討してまいります。