手当について
福利厚生・社内制度・研修2024年4月4日 公開
「手当が不十分」という口コミを見ましたが、本当でしょうか?実態を教えてください。
株式会社シニアライフクリエイトです。貴重なご質問をいただきありがとうございます。
法定福利厚生はもちろんのこと、以下のとおり各種手当がございます。
<各種手当>
・各種社会保険
・みなし残業:20時間分の残業代を固定支給。超過分は別途支給。
・時間外手当:時間外、深夜手当※原則として午後10時~午前5時)に労働が発生した場合、通常の賃金の「1.25倍以上の額」を支給
・休日出勤手当:法定休日に労働が発生した場合は、通常の賃金の「1.35倍以上の額」を支給
・通勤手当(上限5万円)
・宿泊出張手当
・資格手当
・物価調整手当
・育児休暇、産前産後休暇、介護休暇
この他にも、本部ごとの資格手当を設け、資格取得の努力と専門的スキルを活かした会社への貢献に報いています。
また、昨今の物価高騰から社員とご家族の生活を守るため、物価調整手当も支給しています。
各種手当のあり方については、さらに検討する余地があると考えておりますので、社員の声も尊重しながらより満足して働ける環境を整えてまいる所存です。