残業代について
残業代について2024年4月22日 公開
「営業職の給与には月20時間分のみなし残業代が含まれているが、20時間以上の残業代は支給されない」という口コミを見たのですが、実態はいかがですか。
実態はこうです
営業職のみなし残業である月20時間を超過した分の残業代は、就業規則に則って対応しております。
その上で、基本的に毎月の残業時間は20時間未満に収まるよう指導しています。実際、多くの社員が月の残業時間を10時間未満に抑えており、時間外労働を最小限に抑える組織文化が醸成されています。
みなし残業のない事務職は、タイムカードで残業時間を管理し、1分単位で残業代を支給しております。
また、毎月部署ごとに残業時間を算定して傾向についても説明し、長時間労働などの兆候が見られる場合は適宜指導もしております。
これからも、すべての社員が無理なく働ける職場づくりに努めてまいります。