営業交通費について
福利厚生・手当2025年1月14日 公開
「営業交通費が支給されない」と口コミにあったのですが、本当ですか?
実態はこうです
ご質問いただきありがとうございます。
担当エリアまでの移動は、原則として上席者の社有車による送迎を行っています。
ただし、上席者が夕方から商談に入るなどの事情で送迎ができない場合には、公共交通機関を利用して帰社するケースもあります。
その際の移動費用については、営業手当(月31時間分のみなし残業代を含む)に含まれます。
これらの制度については、面接時および入社後の研修において社員へ説明を行っています。