
業務範囲について
雇用形態・契約2026年1月21日 公開

業務範囲はどのように決め、どのような運用を行っているのでしょうか?
実態はこうです
生活協同組合コープさっぽろの採用担当です。貴重なご質問をいただきありがとうございます。
当組合では、業務範囲を雇用契約書で明文化し、本人と所属長が内容を共有したうえで運用しています。
契約書は双方が確認・押印し、各自保管しています。
■雇用形態と役割について
当組合には正社員・契約社員という区分はなく、以下の3つの雇用形態に分かれています。
- ・総合職員
- ・エリア職員
- ・専任職員
職種や職階は、雇用形態のみで決まるものではありません。
専任職員が管理監督者を担う場合もあり、特定の雇用形態が一方的に業務を指示する関係性ではありません。
■適正な運用のための仕組み
契約内容と実務に相違が生じないよう、以下の体制を整えています。
- ・契約範囲外の業務指示の禁止(所属長への継続的な指導)
- ・実務と契約に相違がある場合、所属長による業務是正や配置の見直し
- ・本人から所属長へ相談し、速やかに業務内容を調整できる仕組み
今後も運用の確認と改善を続け、誰もが安心して働ける環境づくりに努めます。
