
社宅について
福利厚生・手当2025年6月3日 公開

「社宅はあるが、強制的に入居させられ、独身者用は相部屋」という口コミを見ました。社宅制度について教えてください。
ご質問をいただきありがとうございます。
弊社には独身用と家族向けの社宅を各事業所内に所有しているケースがございますが、いずれの社宅も必ず入居しなければならないということはありません。
ご自身で社宅以外のマンション等の住居を契約され、当社規定の住宅手当を支給する制度もございますし、会社側が自社所有の社宅を提供できない場合は、別途会社が近隣地に借り上げ社宅としてマンションを契約し、通常の家賃より格安で居住いただく制度もございます。
(差額分を会社側が負担)
基本的には転勤を伴う総合職の社員を対象とする制度ですが、社有社宅に関しては空き部屋がある場合は総合職以外の方でもご利用いただけます。
また、独身者用の社宅では、過去に相部屋をお願いしていた時期があったのは事実です。
しかし現在は、相部屋制度は撤廃され、1人ずつ入居できる個室を確保するようにしております。
なお、弊社は社宅や借り上げ住宅と同様、家計負担の軽減を目的とした家族手当を設けています。
毎月の支給額は子ども1人につき5000円、配偶者1000円で、子どもの人数に制限はありません。
今後も社員の生活の安定を重視し、各種福利厚生制度の充実を図ってまいります。