
休日出勤時の振替休日と手当の仕組み
休日出勤2026年2月9日 公開

休日出勤が発生した際、振替休日の期限やルールはありますか。未取得になった場合の対応も含めて教えてください。
ご質問いただきありがとうございます。
弊社では、業務の都合により休日出勤が発生した場合には、必ず振替休日を取得いただく運用を徹底しております。
社員の心身の健康を守り、メリハリをつけて働けるよう、明確なルールを定めています。
振替休日の取得期限については、原則として同一賃金計算期間内(当月中など)の設定を推奨しておりますが、業務状況に応じて最大2か月以内まで取得可能です。
万が一、期限内に振替休日を使用できなかった場合には、その分の労働時間を休日出勤手当として給与にて全額支給いたします。
働いた分の対価は確実に還元される仕組みですので、ご安心ください。
取得単位は、半休(4時間)または全休(8時間)から柔軟に選択可能です。
例えば「5時間の休日勤務」を行った場合は、半休(4時間分)の権利を行使し、残りの1時間分を休日出勤手当として受け取るなど、実労働時間に応じた無駄のない対応を行っております。
申請フローもシンプルで、チャットツールで上長へ相談・承認を得た後、自身のスケジュールに登録し、事後に勤怠システムへ入力するのみです。
申請時には、上長からも「いつ休みを入れるか」を確認するフォローを行い、確実に休息が取れるよう組織全体でサポートしております。
今後も、全社員が健全にパフォーマンスを発揮できる環境づくりに努めてまいります。
