
振替休日について
休日・休暇2025年5月21日 公開

「振替休日に利用期限はないので、まとめて長期休暇にできる」との口コミを見ましたが、本当ですか?
ご質問いただきありがとうございます。
振替休日の取得期限は原則、休日出勤の同月内です。
もしも休日出勤の同月内に振替休日を取得できなかった場合は、翌月に休日勤務手当を支給しています。
代休の取得期限は6ヶ月です。
取得期限内であれば、振替休日や代休をまとめて取得し長期休暇にできます。
ただし、休日出勤の翌月以降に代休を取得する場合は欠勤控除の対象となり、割増賃金のみ支給となります。
振替休日は、休日出勤と同時に申請するルールです。
代休は、取得希望の前日までに勤怠管理システムで上長へ申請し、承認を得ると取得できます。
なお、近年は休日出勤が減少しており、代休ではなく振替休日を取得するケースが多くなっています。
休日出勤を抑止するための取り組みについては、以下の記事で詳しく説明しているので、ご興味がある方はぜひご覧ください。
休日出勤について 【公式】株式会社西原ネオ - 「kai」口コミ・評判へ回答するポータルメディア
休日中も業務が頻繁に発生すると聞きました。休日でも仕事しなければいけないのでしょうか。