資格手当について
福利厚生・手当2024年10月29日 公開
「資格取得の報奨金はあるが、その資格を用いる業務に従事しても手当はつかない」という投稿を見ました。実際はいかがですか。
貴重なご質問をいただきありがとうございます。
資格手当については、公的資格に関わる業務と関連性がある事業領域に所属している対象者に支給しております。(直接、公的資格に関わる業務を担当していない場合も支給します)
一方で資格手当が対象となる公的資格を複数保有している場合は、該当する資格手当のうち、手当額が最も高額である一つの資格手当を支給する仕組みとなっております。
このような場合には、公的資格に関わる業務を担当していたとしても資格手当が支給されないケースがございます。
そのため、複数の資格を所有していた社員に誤解を与えてしまっていた可能性がございます。
資格手当などの福利厚生の詳細は、社内イントラネットにて常時確認ができるようにしております。
また、資格手当の対象資格は毎年見直しを行い、業務上の必要性や有用性などが高いものを追加しております。
さらに、一級建築士などの難関資格については、委託契約を結んだ外部教育機関のスクールに通う費用を補助し、合格へのサポートを行っております。
今後も社員のチャレンジ意欲が高まる環境を維持し、一人ひとりの知識・能力と業務全般の質の向上に繋げてまいります。