固定の時間外勤務手当を支給について
福利厚生・手当2024年9月20日 公開
固定の時間外勤務手当を支給されているようですが、仮にその手当が30時間分の時間外勤務手当相当とした場合、30時間を超過したときの時間外勤務手当は支払われるのでしょうか。仕事量が少なくて定時で帰れる社員が得をすることになっていないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
まず最初に、当社の時間外勤務手当の計算方法をご説明します。
当社の時間外勤務は、事前承認・上司による承認制、もしくは業務命令となっており、所定の申請書に都度記載をしてもらっています。
その申請書の1ヵ月間の合計時間が持ち時間(ご質問の場合は30時間)を超えた時間を、時間外勤務手当としてお支払いしています。
なお、事前申請と実際の時間外勤務に乖離がないかチェックし、固定の時間外勤務手当は、一律の時間でなく、固定手当額を各自の時間外単価で割った時間で支給しております。
次に仕事量の偏りの有無についてご説明します。
担当職務の見直し、デジタル化、バックアップ体制の強化などに取り組んでいますが、職種や時期、担当顧客層などによって、正直なところ仕事量の偏りは生じています。
年々少なくはなっていますが、現時点では解消しきれていないことは事実です。
今後も人財採用・仕組みづくり・協力体制の構築などを継続してゆき、偏りの解消を図って参ります。