
休日出勤について
休日出勤2026年3月5日 公開

ワークライフバランスを考慮しながら働きたいと考えています。求人には年間休日121日とありますが、休日出勤が発生することはありますか?
ご質問いただきありがとうございます。
管理部門の社員は土日・祝日と12月31日~1月3日を除く月~金曜日が所定労働日です。
一方、事業所で勤務する社員は顧客との契約・仕様に基づいて所定労働日を設定しており、管理部門と同じ場合もあれば、土日祝日を含む365日について、1か月変形労働時間制やシフト制を採用している場合があります。
休日勤務について、例えば営業部門をはじめ、ビルの管理に直接携わる職種の社員は、担当する建物内外の工事や定期清掃等は管理するビルの休業日に行うことがあるため、ビルの休業日が土日祝日であれば休日に出勤する場合があります。
総務や経理部門の社員は、勤怠や給与計算業務において締め日と支給日が近いゴールデンウィーク前の4月や年末年始は所定休日に出勤して業務を行う場合があります。
休日出勤を行った場合は、当月中の振替休日の取得が基本です。
休日勤務を行う必要があるとわかったときに振替日を設定します。
振替休日が取得できなかったときは、法令に基づき、法定休日に労働した場合は休日出勤手当(割増賃金)を支給し、法定外休日に労働した場合は、実際の労働時間が法定労働時間を超えた部分について、時間外割増賃金を支給します。
当月中に振替休日を取得できていないことや、7日間以上の連続勤務を行っていることが確認できた場合には、本社から担当部署、事業所の責任者、本人に対して、振替休日の取得や少なくとも週1回の休日取得を促す通知を行います。
事業の特性上、突発的なトラブルの対応等で休日出勤となる可能性はありますが、振替休日の取得促進等、社員の負担を軽減できる取り組みを引き続き進めてまいります。
