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株式会社日本能率協会総合研究所(JMAR)

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  • テレワークについて

    テレワーク2024年9月20日  公開

    「在宅勤務ではみなし就業扱いとなり、残業代も付かなかった」という投稿を見ました。本当でしょうか。

    実態はこうです

    ご質問いただき、ありがとうございます。

    テレワークは「みなし労働時間制」で運用するように制度開始時点で定めており、実際の労働時間に関わらず、事前に定められた労働時間を働いたとみなしています。

    なお、テレワークでの業務は労働時間に比例して成果物の量が決まるような単純作業は対象としておらず、求められた成果物を場所等の制限なくアウトプットできる業務に限定しています。
    したがって、その日にアウトプットする予定のものが十分なクオリティで完成できれば、通常の1日の所定労働時間を満たさなくても構いません。

    みなし労働時間制を導入した背景は、自由な働き方でより大きな成果を出して欲しいと考えているためです。

    加えて、直接対面していない社員の業務管理は困難であることも挙げられます。管理に大きなコストをかけるよりも、業務における成果を最大化させたいと考えています。

    例えば、業務開始や終了の報告も必要となり、場合によっては、精勤状況を上長が細かく把握する必要があります。
    そのような管理は、テレワーク勤務者のみならず、上長にとっても負担となる恐れがあります。
    双方にとって負担が生じないよう、みなし労働時間制で運用し、労働時間の管理を行わないようにしています。

    このような背景の伝達不足により、当該社員との間で認識の相違が発生していた可能性はあり、そのため口コミのような投稿が行われた可能性はございます。
    今後、社内における制度の周知や説明をより一層強化してまいります。

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