社員の身だしなみについて
社内規定2023年9月21日 公開
「華美な服装、髪形の営業マンがいた」との投稿を見ました。社内規程で決まっていたりしないのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
社内規程には「理由もなく特異な服装、化粧、髪形、毛染めなどを行い、業務上支障を与えたとき、または与えようとしたとき、もしくは与えていると会社が判断したときは懲戒対象になる」という旨の記載があります。
もちろん、身だしなみの感覚は人それぞれです。服装に関する常識も時代とともに変化しており、お客様を不快にさせてしまうレベルでなければ厳しく指摘することはございません。
上司が必要に応じての指導はしていますが、社員は自分の仕事に相応しい服装を心掛けております。
また、新卒社員に対しては、社会人としての身だしなみやマナーが身についていない可能性を考慮し、外部から講師を呼びビジネスマナー研修を実施しております。
ビジネスマナー研修を通じて社会人としての外見および内面のマナーを学び、お客様から信頼を得られるような身だしなみや行動を身につけていただきます。
なお、現場の安全を確保するための規定として、工場に入るときは営業職であっても制服を着用する決まりで、ブレスレットなどを身につけることも禁止しております。