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株式会社iDA

ファッション業界に特化した人材ビジネス業 ○ファッションビジネスコンサルタント事業 ○人材紹介事業(有料職業紹介事業 許可番号:27-ユ-010145) ○人材派遣事業(一般労働派遣事業 許可番号:派 27-010295) ○紹介予定派遣事業 ○人材育成・教育事業 ○出店サポート ○店舗運営代行

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  • 就業期間について

    雇用形態・契約2025年5月1日  公開

    ブラックな職場への派遣であっても、最低3か月勤務しなければならないという情報を見かけました。短期で入ることはできないのでしょうか?

    実態はこうです

    貴重なご意見をいただきありがとうございます。

    当社ではすべての派遣スタッフの皆さまに対して契約内容に基づいた就業をお願いしており、「最低3か月勤務しなければならない」というルールを社内で設けている事実はございません。

    あくまで、派遣先企業との契約期間が3か月と設定されている場合には、その契約を全うしていただくという運用となっております。

    一部のスタッフの方に対し、「最低3か月は勤務してほしい」と担当者が伝えていたケースがあったかもしれませんが、これは社内ルールによるものではなく、あくまで派遣先企業の希望や就業条件に基づくご説明の一環です。

    特に、長期的な就業を前提とした求人では、就業先から「できるだけ継続して勤務してほしい」といった要望をいただくことも多く、そのご意向を踏まえたご案内をさせていただく場合がございます。

    しかしながら、就業条件は契約に明記された期間がすべての基本となっており、契約期間に満たないからといってペナルティが課されるようなことや強制的に勤務を継続させるような制度は一切ございません。

    就業中においても、派遣スタッフの皆さまからのご相談やご事情を丁寧にお伺いしたうえで、必要に応じて契約内容の見直しや、派遣先との調整を行う体制を整えております。

    当社では、派遣スタッフの皆さまが納得して働ける環境を提供することを大切にしており、無理な継続勤務をお願いするような運用は行っておりません。

    就業に関して不安な点や確認したいことがございましたら、担当営業やコーディネーターまで遠慮なくお申し出ください。

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