
勤務時間中の移動について
勤務時間2025年6月5日 公開

「出張において、移動時間は勤務時間に含まれない」という口コミがありました。実態はいかがでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。
会社の指示により移動が必要となった場合や、外出先から他の事業所等へ移動する際には、その移動時間を勤務時間として取り扱っております。
弊社では、移動時間の取り扱いに関し、指揮命令下にある場合に限り勤務時間として認定する明確な基準を設けております。
さらに、出張に伴う社員の負担を軽減するため、弊社は各種手当を支給しております。
具体例として、下記の手当を日当とは別に支給しております。
・早朝手当:午前6時以前に自宅を出発する直行出張の場合
・深夜手当:午後9時以降に自宅へ戻る直帰出張の場合
なお、出張時の宿泊の要否につきましては、厳密な規定は設けておりませんが、現場の状況に応じて上長の判断により柔軟に対応しております。
また、遠方出張においては、全国を一人の営業担当がカバーするのではなく、居住地や勤務拠点に応じた担当エリアの分担を行っております。
この仕組みにより、社員の身体的・精神的負担が過度にかからないよう努めております。
今後も現場社員の声に真摯に耳を傾け、適正な労働環境の維持および制度の改善に邁進してまいります。