残業時間の計測について
残業2024年12月23日 公開
事業所に戻らないと残業時間としてカウントされず残業代が出ないという口コミを見ました。営業先から戻るまでの時間などは残業扱いされないのでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。
現在は「事業所に戻らないと残業時間にカウントしない」ということはございませんのでご安心ください。
過去には、弊社でも業界で多く採用されている「みなし労働時間制」を採用しておりましたが、2023年度より事業場外みなし労働時間制の適用を廃止しております。
これにより、営業先である医療機関等での業務時間も正確に労働時間として反映される仕組みを導入しております。
「みなし労働時間制」とは、会社の外で業務を行う場合の労働時間を把握するのことが難しいことから、決められた時間を働いたものとみなす制度です。
例えば、みなし労働時間が7.5時間の場合、実際の労働時間が6時間だったとしても7.5時間分の賃金が支払われます。
しかし、みなし労働時間を超えた後の業務の把握が難しいことから、事業所に戻ってから時間外労働(残業)を計算しておりました。
しかし、テクノロジーの進化に伴い、実際の労働時間を正確に把握することができるようになったことで、社員の労働時間を正確に把握し、過度な負担を減らすという観点から廃止に至りました。
現在は社員が貸与されたスマートフォンで勤務開始・終了時に打刻を行うことで、医療機関内での業務時間を含めて、労働時間を正確に算出しております。
なお、1日の労働時間が規定の7.5時間を超える部分につきましては、残業時間として計上されます。
弊社では固定残業制度として月40時間分が基本給に含まれておりますが、40時間を超過した場合には、その超過分を時間外手当として支給しております。
このように、社員の労働時間を正確かつ適切に管理・算定することで、労働基準法をはじめとした法令遵守に基づいた公正な労働環境の整備に努めております。
今後も社員の皆様にとって働きやすい環境を提供し、安心して業務に専念いただけるよう努めてまいります。