
早朝出勤について
福利厚生・手当2025年7月25日 公開

「残業手当は出るが朝早く出勤しても対価がない」という口コミを見ました。実態はいかがでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。
「朝早く出勤しても対価がない」という点につきまして、弊社の勤務形態の観点からご説明させていただきます。
原則として、警備業務は現場での警備開始時刻をもって勤務時間と定めています。
例えば、自宅から車で2時間かけて現場に到着し、午前8時から警備を開始したのであれば、午前8時からの賃金となります。
通勤時間や警備開始前の時間は労働時間には含まれず、賃金支払いの対象とはなりません。
ただし、これは従業員の皆様に無償の労働を強いる趣旨ではありません。
通勤に伴うご負担を軽減するため、車両手当や、ご自宅から遠方の現場を担当いただく際の遠方手当などを別途支給しています。
また、会社からの指示により法定労働時間を超えて業務に従事した場合は、当然ながら時間外手当(残業手当)を全額支給しています。
サービス残業は一切認めておりません。
今後も、勤務実態の適切な管理と、従業員の皆様が安心して働ける環境づくりに一層取り組んでまいります。