勤怠管理について
勤務時間・残業2024年2月7日 公開
「毎月の残業は、可能労働時間内に抑えないと面倒なことになる」という口コミがあったのですが、どういうことなのでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
弊社では、みなし時間外手当として支給している金額を時給換算したものを、可能労働時間として設定しており、健康管理の観点からその可能労働時間を前提としたフレックス制による働き方を制度化しております。
従いまして、可能労働時間以上の残業をする場合は、上司に報告の上、勤怠管理システム上での事前申請と承認を得ることが必要です。
ルールに反し、自己判断で可能労働時間を超える業務を行ったり、申請がなされていないことが判明した場合には、当然上司からの指導が入ります。
また、申請理由によっては、長期に渡る長時間残業が発生せぬよう、業務量の調整や改善について上司に相談が必要なケースもございますので、それらの申請や上司からの指導についてのことを指している可能性があるのではないかと考えております。
昨今の働き方改革により、残業に限らず、勤務時間の管理についてはより正確に把握・管理する必要があると考えております。
そのため、2023年に新勤怠システムを導入いたしました。
これにより、社内システムの利用時間のログ時間と勤怠管理システムが連携され、勤務時間管理の改善を図ることができております。
残業を含む勤怠に関する申請は、それ自体が面倒である、と感じるケースもあるかと存じますが、従業員の健康管理のため、企業として適切な対応をすべく設定しているルールとなりますので、ご理解いただけますと幸いです。