
残業について
勤務時間について2023年3月17日 公開

遠方の現場に通うこともあるかと思いますが、往復の通勤時間も労働時間に含まれますか。
実態はこうです
■回答内容
ご質問をいただきありがとうございます。
労働基準法では労働時間に関する明確な定めはありませんが、2000年3月の最高裁判決では「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。
そのため、移動時間である通勤時間は労働時間に含まれないのが一般的であり、弊社も同様でございます。
ただ、遠方の現場に通勤する場合は、社内の出張旅費規程に基づいて日当を支給しておりますため、ご認識いただければと思います。
参考:https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf